今回も前回に引き続き【介護保険】についてご紹介いたします。
≪前回:介護保険で住宅改修工事をしよう!(1)≫
■【介護保険】とは
■【給付金対象工事】とは
以上の2点についてご紹介させていただきました。
さて今回:介護保険で住宅改修工事をしよう!(2)では
■【認定】を受けるには
■【介護保険】住宅改修をしよう
以上の2点についてご紹介いたします。
■【認定】を受けるには
介護保険の認定を受けるためには、まずご自宅のある市町村の介護保険窓口へ申請を行います。
そして主治医からご本人の心身の状態についてまとめた医学的な観点からみた意見書と訪問調査が必要となります。
訪問調査には第一次判定と第二次判定があり、第一次判定は調査員が家庭などへ訪問をします。
そこでは実際の生活の様子や心身の状態などをヒアリング調査し、そこからコンピュータによる判定をします。
第二次判定では保健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成された介護認定審査会を行い、主治医の意見書や第一次判定での結果をもとに日常生活に支援を必要としているのか、またどれくらいの介護支援を必要とするのかを区分わけをおこなうことでやっと認定がおります。
ここまでの期間は申請から約1か月間かかります。
それぞれ認定される区分については以下の通りです。
ちなみに要支援1から要介護5のすべての区分で介護保険の給付金を受けることができます。
■【介護保険】で住宅改修をしよう
まずはじめに住宅改修について、ケアマネージャーがいる方はケアマネージャーへご相談ください。
ケアマネージャーがいない場合は弊社の担当スタッフによる現場調査の際に、ご不満な点やご要望などをお伝えください。
このときにしっかりと寸法とりや配置の打合せをし、お見積りをご提示します。(このタイミングで工事のご契約をしていただく事もあります)
住宅改修を行う前に一度書類を提出しますが、給付金の支給方法によって異なります。
支給方法は2つあり、「償還払い方式」と「受領委任払い方式」があります。
償還払い方式の場合、住宅改修工事金額を一度弊社へお支払していただいてから、指定の口座へ国から給付金が支給されます。
また、受領委任払い方式の場合は弊社【リエスト】の指定の口座へ国から給付金が支給され、給付金額を除いた住宅改修工事金額をご請求するかたちとなります。
そして方式によって事前・事後の申請時に提示する書類などが異なります。
◆住宅改修前の申請時必要書類
住宅改修が必要な理由書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいるかたはそのかたに作成していただくのがベスト!
ご自身のことを心身共に理解しているので安心できますよね。
もちろん【リエスト】にも資格をもったスタッフがおりますので理由書の作成出来ます。
書き方がよく分からないというかたは焦らずに、担当スタッフと確認しながら進めていきましょう。
上記の書類を一式市区町村の窓口へ提出します。
そして申請が通ってから最短で約2,3週間、年末年始やゴールデンウィークなどの休暇をはさむと約4~6週間に延びてしまうことも。
●いつまでに工事を終わらせたいのか
●どのような自宅改修を行うのか
ここでは、以上の2点を踏まえて「逆算のリフォーム計画」としっかりと立てていくことで、すみやかに介護保険の申請を行うことが重要となってきます。
そして住宅改修の認定がおりた場合は...
●事前確認書
●住宅改修が必要な理由書の写し
以上2点がご自宅に郵送され、それが届き次第住宅改修の工事を行うことができます。
そして住宅改修工事が終了すると、事前申請時のように再び市区町村の窓口へ書類を一式提出をします。
◆住宅改修後の申請時必要書類
全ての書類が提出し終えてから償還払い方式の場合、約1か月ほどで指定の口座へ振り込まれます。
ここで注意していただきたいことは、住宅改修後の申請時の必要書類のなかに【領収証】とあります。
償還払いの場合は全額分お支払いただいて、受領委任払いの場合は支給される給付金を引いた金額(住宅改修の認定が下りる際、同封されている書類に負担していただく金額が記載されているのでそちらをチェックしましょう!)をお支払されて、弊社にて入金の確認が取れ次第【領収書の発行】をします。
そのため【入金の確認が取れてから領収書の発行、書類を提出後から約1か月後程】に償還払いの場合は指定口座へ振り込みになりますので、実質約1か月~2か月程だと考えておくとよいかもしれません。
では、実際にどのような工事で・どの点が該当するのでしょうか。
また次回施工事例を踏まえてご説明いたします。
今回は前回に引き続き【介護保険】について説明させていただきました。
次回は施工事例を踏まえてご説明いたします。